安全管理者は研修を受けなくてはなりません。安全管理者を選任しなければならないのは、次のような事業所です。林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業他いろいろです。ホワイトカラーと呼ばれる事業所の場合は、安全管理者は必要ないようですが。詳細は、労働基準監督署で確認したほうが良いかもしれません。メタルカラーやブルーカラーと呼ばれる分野の事業所が対象になります。小さな事業所の場合は対象外になりますが、事業所を常時使用する労働者が、50人以上の場合は、安全管理者の選任が必要です。
安全管理者は、①建設物や設備や作業場、または作業方法に危険がある場合に、応急措置や防止措置。②危険防止の為の設備や器具の定期点検。③作業の安全についての教育訓練。④災害発生の原因調査と対策の検討。⑤消防や避難訓練。安全に対する補助者の監督。⑥安全に対する資料の作成。⑦安全に関する資料の収集や重要書類の記録等の仕事をします。
平成18年10月1日より、厚生労働大臣が定める研修を受けた人の中から、安全管理者を選任しなければなりません。また、安全管理者に選任されて2年以内の管理者に対しては、安全管理者の研修の修了が義務付けられています。
安全管理者の選任期限は、選任すべき状況になった日から14日以内です。その期間内に、会社内で安全管理者の研修を受けている人の中から、安全管理者を選任します。安全管理者の研修の修了者は、多数いる方が安心出来ますね。安全管理者の研修の修了者が少ない場合、もし、転勤等で移動すると未専任状態になることもあります。
安全管理者の研修の受講資格は、理科系統の大学又は高等専門学校の卒業者で、産業安全実務経験年数が2年以上です。高等学校卒業の場合は4年以上です。理科系統以外の課程の卒業者の場合は、産業安全の実務経験年数が2年加算されます。
安全管理者の研修を修了した人の中から、安全管理者の選任をしなくてなりません。